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事件・事故

【風俗スカウト】風俗店への女性紹介は「どんな罪に問われる?」

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近年、風俗店への女性紹介に関する摘発が増加しています。特に2024年から2025年にかけて大規模なスカウトグループの摘発が相次いでいます。このブログでは、風俗店への女性紹介がどのような罪に問われるのか、最新の事例を交えながら詳しく解説していきます。

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風俗店への女性紹介で適用される3つの法律とは

風俗店への女性紹介行為には、主に3つの法律が適用されます。迷惑防止条例、職業安定法、そして組織犯罪処罰法です。これらの法律は、それぞれ異なる観点から女性紹介行為を規制しています。特に2025年に入ってからは、組織犯罪処罰法による摘発が増加傾向にあり、より厳格な取り締まりが行われるようになってきています。

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風俗店への女性紹介が違法となるケース

違法となるケースは大きく分けて3つあります。

まず1つ目は路上スカウトです。これは各都道府県の迷惑防止条例で規制されており、公共の場所での風俗店やキャバクラ、アダルトビデオ関連の勧誘行為が全面的に禁止されています。

2つ目はSNSスカウトです。最近では特にTwitter等のSNSを利用した勧誘が増加しています。2024年11月には、約160人のスカウトを抱える大規模グループが、SNSで女性を勧誘し、全国約350店舗に派遣していた事例が発覚しました。

3つ目は紹介料(スカウトバック)の受領です。2025年1月には、ソープランドからスカウトバックを受け取った事例で、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)による有罪判決が出されています。

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風俗店への女性紹介で問われる具体的な罪状

各法律における罪状は以下の通りです。

迷惑防止条例違反の場合: 公共の場所での風俗店勧誘行為が禁止されており、違反した場合は50万円以下の罰金または拘留若しくは科料が科されます。常習の場合は6ヶ月以下の懲役が加わります。

職業安定法違反(有害業務紹介)の場合: 風俗店への職業紹介は「有害業務の紹介」として、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金という重い罰則が設けられています。

組織犯罪処罰法違反の場合: 2025年1月の判例では、懲役2年6月、罰金50万円、執行猶予4年という判決が出されています。この法律違反は初犯でも実刑になる可能性がある重い犯罪とされています。

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風俗店への女性紹介による最新の逮捕事例

2025年1月には、国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーが逮捕されました。このグループは約1500人のメンバーを抱え、年間約50億円を得ていたとされています。

また、別のグループ「アクセス」では、最高ランクのスカウトの月収が約630万円に上っていたことが明らかになっています。グループ全体では約5年間で総額70億円の紹介料を受け取っていたとされています。

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逮捕された「アクセス」の遠藤和真容疑者

SNSを使用した紹介での逮捕事例も増加しており、25個のTwitterアカウントを使用して年間50人以上の女性を風俗店に紹介していた事例も報告されています。

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風俗店への女性紹介で科される刑罰

迷惑防止条例違反の場合: 初犯で罰金20万円程度、2回目で50万円程度の罰金となることが多いようです。

職業安定法違反の場合: 初犯でも起訴される可能性が極めて高く、一般的に懲役1〜4年、執行猶予3〜4年程度が科されます。

組織犯罪処罰法違反の場合: 2025年1月の判例では、懲役2年6月、罰金50万円、執行猶予4年の判決が出されており、今後の量刑の基準となる可能性があります。

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まとめ:風俗店への女性紹介に関する罰則と注意点

風俗店への女性紹介は、法律によって厳しく規制されており、違反した場合は重い刑罰が科される可能性があります。特に2025年に入ってからは、組織犯罪処罰法による取り締まりが強化されており、スカウトバックの受領も犯罪収益の収受として処罰される傾向にあります。また、SNSを利用した勧誘も違法行為として摘発される可能性が高いため、十分な注意が必要です。

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